松田綜合法律事務所では、平成30年6月19日、7月4日 緊急開催!! 改正派遣法対応セミナー「派遣社員の期間延長手続を確実に行うための10のポイントとみなし雇用制度」を開催いたします。
お申し込みは、こちらのメールフォームからお願いいたします。
https://jmatsuda-law.com/seminars/entry.html
平成27年改正派遣法によって設けられた派遣の期間制限(事業所単位)が、もっとも早い場合、本年9月30日に迫っています。
この期間制限後も引き続き派遣社員の受入を継続する場合には、期間延長の手続きをとる必要がありますが、手続きに遺漏があると、違法に派遣を受け入れたこととなり、企業から派遣労働者へ労働契約の申し込みを行ったものとみなされる(労働契約申込みなし制度)ことになってしまう場合もあります。
そこで、本セミナーでは、期間延長手続きが確実に有効になるようにするための実務上の10のポイントを、事例を交えて分かりやすくお伝えいたします。また、派遣社員の個人単位の期間制限3年の意味など、期間制限の全容から、労働契約申込みなし制度まで、本改正における派遣先の留意点を広くご説明します。
また、派遣社員の受け入れや派遣元との対応の基本的なポイントについても、この機会に併せてご説明いたします。
要項
■日時:第1回 平成30年6月19日(火) 午後2時~5時
第2回 平成30年7月4日(水) 午後2時~5時
※第1回と第2回は同じ内容になります
■会場:東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル6階
第1回A会議室、第2回C会議室
■交通:地下鉄各線大手町駅下車 B6出口直結
JR東京駅 日本橋口より徒歩2分
■定員:各回45名
■受講料 :3000円(顧問先様は無料)
講師
弁護士・社会保険労務士 荒川仁雄
労働基準法などの労働法から健康保険・年金関係まで人事労務全般を専門としており、企業の人事担当の皆様からの日々の人事運用のご相談から就業規則などの規程改定、人事給与制度のコンサルティング、労働基準監督署による監査対応などの行政対応までご提供させていただいております。人事労務の分野は、法令や裁判例にとどまらず、通達、当局の実務運用まで把握しての対応が必須ですので、常に最新動向を踏まえたアドバイスをさせていただいております。。
弁護士 岡本明子
企業法務から一般民事、倒産法、家族法まで、幅広い業務を取り扱っておりますが、特に近年は、労働問題を多く担当しており、会社(使用者)側の立場から、就業規則や社内規程の改定、いわゆる問題社員対応等といった法的アドバイスに加え、残業代請求、解雇無効訴訟等の訴訟事件、ハラスメント関連の社内調査手続等にもご対応させていただいております。一般企業法務部への出向において企業内部から法務および労務問題へ取り組んだ経験を活かし、経営の実態に応じた総合的な法務サービスを提供いたします。
お申し込みは、こちらのメールフォームからお願いいたします。
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